08/10/28 23:26:20 8jEC1Kk2
>>680
> 一般国民とは違うからだ。前者は「皇統譜」により国籍法とは違った「籍」により
勘違いは、訂正しておきましょうね。
国籍法 (この法律の目的)
第1条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
(出生による国籍の取得)
第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
以上が日本国民たる要件であり皇族も同じである。
皇統譜及び戸籍の複本は法務省が保管する。
皇統譜令
第2条 皇統譜の副本は、法務省でこれを保管する。
戸籍法
第8条 副本は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局がこれを保存する。
どちらも、国籍法第1条に基づき、皇族も一般人も日本国民です。