08/10/15 01:34:35 XTsFTY3U
>>778 >>779
そう、現憲法はより明確に象徴天皇を明文化しただけだよ。
天皇は憲法の条規に依り之を行う。として拒否権を認めていない。
だから、天皇が拒否した事例もない。
大日本帝国憲法は、天皇は憲法の条規に依り之を行う。とした。
そして国務各大臣は天皇を輔弼し其の責に任ず。
凡て法律勅令其の他国務に関る詔勅は国務大臣の副署を要す。
凡て法律は帝国議会の協賛を経るを要す。
つまり、天皇はOKを出すが責任は無い。大臣は副署を要すし責任も
義務も権限もあるのです。
この国家仕組みを立憲君主制民主主義国家と言うのですよ。