08/10/08 23:10:08 yrjkFewZ
>>345
調べてみたらどうやら教職員は認められてるようだな。
警察、消防、海上保安庁、監獄職員、入国警備官、防衛省職員のみのようだ。
何故教職員は外れてるのか知らんが間違いは認めよう。
だが日教組が文部省に物言える立場でもないようだがな。
「団結権」は、公務員は一部を除き、労働組合をつくれないという点で制約されています。
公務員がつくる団体は、地方公務員法(地公法)上は「職員団体」となっています。
そして、地方自治体に登録するという制度をとっています。そして、登録団体でないと、
組合専従休職は認められないなどという制度になっています。
「団体交渉権」も実は制限されています。というのも、地方公務員の交渉は、労基法上の
「団体交渉」でなく地公法上では「適法な交渉」と定められています。大きな違いは、
「団体交渉」ではお互いの合意事項は「労働協約」として締結され、それを実行する義務が
経営者側には生じます。しかし、「適法な交渉」では、「労働協約」は締結されず、
書面による「協定」を結ぶことしかできません。しかも、その合意結果も、
「財政民主主義」「勤務条件法定主義」(*1)を根拠に、「誠意と責任を持って」履行する
義務があるだけで、実行される義務はないと文科省などは説明しています。