07/04/02 23:48:41 uTniGjCE
今の国籍法は日本人の出生率が2.00を超えている時代の法であり
少子化時代の現在では有害無益である。
そこで、新法の草案なんだけど。
(この法律の目的)
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
(自己意思によらない国籍の取得)
第二条 子は次の場合には日本国民とする。
一 日本で出生したとき。
二 親が日本国民であるか、10歳未満で日本国民の養子となったとき。
三 その他、担当の大臣が取得させるべきと判断したとき。
(自己意思による国籍の取得)
第三条 日本国民でない者は自己意思によって国籍を取得する事ができる。
一 日本国民採用試験に合格したとき。
二 帰化手続きを完了したとき。
三 その他、担当の大臣が許可したとき。
(国籍の喪失)
第四条 日本国民の国籍喪失
一 日本国民は自己の志望により国籍を喪失する事ができる。
二 重大犯罪が判決により確定し、国会が同意した場合国籍は剥奪される。
(国籍取得に関する権限)
第五条 法務大臣と文部科学大臣は国籍取得に関する権限を持つ。
こんなトコで如何かな?
議論を続けましょう。
(政治版での論議をお勧め頂きましたので参りました)