【一応、無職】警察官採用試験part30【ではない】at RECRUIT
【一応、無職】警察官採用試験part30【ではない】 - 暇つぶし2ch445:就職戦線異状名無しさん
10/04/18 20:28:44
>どこかへ旅行に行く際は、事前に行く場所や泊まるホテルなどのスケジュールを書類に書いて、
>決裁をもらわなければならないという面倒くささ。
>車で長距離移動する時は、「何時にどこのインターチェンジを抜ける」などの細かい報告が必要に
>なります。普通の人に話したら、たいていこれで驚かれます。
>しかも、あまり長時間運転するようなスケジュールを提出すると、休憩を入れて書き直してくるように
>指示されるのだとか(笑)
URLリンク(www.realityofpolicemen.com)

(私事旅行の届出等)
第22条 職員は、県内又は隣接する他県警察署管内に日帰りで旅行しようと
するときは、動静簿(別記様式第5号)に記載し、所在を明らかにしておか
なければならない。
この場合、本人又は連絡を受けた代人が記載して行うものとする。
2 職員が県外に日帰りで(前項の場合を除く。)又は県内外を問わず宿泊を
伴う私事旅行をしようとするときは、その前日までに部長等にあつては本部長、
各部の所属長にあつては主管部長、その他の職員にあつては所属長に届出なけ
ればならない。ただし、急を要する場合の届出は当日行うことができる。
3 前項の届出は、部長等にあつては本部警務課備付けの所属長届出旅行記録簿
(別記様式第6号)に、その他の職員にあつては届出旅行記録簿(別記様式第7号)
に本人又は連絡を受けた代人が記載して行うものとする。
4 職員が、第1項及び第2項に規定する私事旅行をしようとする場合において、
所属長が管内の治安情勢上やむを得ないと認め、あらかじめ承認を受けるよう指示
したときは、所属長の承認を受けなければならない。
(私事旅行の承認―国外)
第23条 職員は、国外旅行をしようとするときは、国外旅行承認願(別記様式第8号)
により、事前に所属長を経て1月前に本部長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による承認は、休暇(旅行)願を提出して受けなければならない。


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