09/03/24 03:37:59
追加で言うと、メールを公開することが社会通念に反して本人の名誉を傷つける
かつ、本人の名誉を毀損する目的で公開した場合にのみ認められる
要は、付き合って数年の彼女にあてたエロいメールを、彼女が嫌がらせ目的で見せびらかす場合などが当てはまる
本件では、
①mixiで知り合っただけの人間にエロメールを送るような人格であるため、そもそも毀損される対象となる名誉がない
②そのメールは絶対に他人に公開してはいけないものなのか疑わしい
③公開した理由が、周囲に反応の意見を求める目的であり、名誉を毀損する目的でない
④本名及び本人を特定する電話番号、住所などが書かれていない(HNを侮辱しても罪にはならないし、一般的に大学名と内定先では完全な特定は不可能。例え、今回のケースで特定できたとしても569が認識していない限り錯誤となり犯罪不成立)
との理由から罪は成立しないと思われる。