09/01/20 13:07:32
>>800
労働基準法読んでください。
週単位で40時間を超えてはならないのです。
「夏休みに代わりにとらせますので、普段は週48時間」なんて無理です。
実際月5回そんなことがあったら、実質上の残業40時間になって、
判例上だけでいえば過労死基準に該当しますw
(残業40時間台で過労死認定の実例有)
そんなことが可能なら厚生労働省にでもかけあってみてください。
だから、どういう風にしているかというと、>>10みたいにうまいことやってるんです。
労使どちらも都合がいいんです。
「超有名大手大学が土日休制の実施の際は「組合」が猛反対」
という部分に特に着目してください。
この話題も激しくループなのでおしまい。