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「必ず毛が生える」との勧誘を信じ、育毛ケアを4年間受けたのに効果がなかったとして、
大阪府内の男性会社員(58)が業界最大手「毛髪クリニック リーブ21」(大阪市)
に対し、施術代や慰謝料など860万円の損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁(平林慶一裁判官)
で和解した。同社が施術代の約9割にあたる430万円の解決金を支払うことで合意した。
訴状によると、男性は01年4月、同社に「頭頂部が薄くなって久しい」と相談。担当者から
「大丈夫。必ず生えてきます」「発毛には3年かかる」などと言われて契約した。高周波治療器
などによる頭皮への「発毛促進サービス」を05年5月まで週1回2時間のペースで受け、
施術代約490万円を支払った。サプリメントなどの補助食品も190万円分買った。
しかし、実際には細い毛が少し生えただけで、男性は「頭頂部は光ったまま。効果はほとんどなかった」
と主張。「必ず生える」と勧誘したことは、消費者契約法が契約を取り消せる理由に定める
「断定的判断の提供」にあたると訴えた。
同社は訴訟で「必ず生えるとは言っていない。発毛に個人差があることは事前に伝えていた」
と反論したが、地裁の和解勧告に従って昨年9月に和解を受け入れた。
同社の広報担当者は「発毛効果はあったと考えているが、サービスが長期に及んだことや、
ご本人の強い不満を考慮した」と話している。
[朝日新聞]2008年02月05日15時01分
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