10/02/03 21:49:18 +3xVE8Ol
>>92
詐欺罪については刑法246条で規定されています。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
この詐欺罪の構成要件をウィキより引用していただきましたが、簡単に書くとこうなります。
1.相手を欺く行為があったこと
2.相手が錯誤に陥ったこと
3.処分行為(交付)があったこと
4.財物の移転があったこと
では、パチンコメーカーが詐欺罪にあたるという事を、この構成要件に当てはめて訴えてみてください。