パチンコメーカーを訴えたい Part3at PACHIK
パチンコメーカーを訴えたい Part3 - 暇つぶし2ch677:「元」 ◆IiuOP1F.No
10/03/09 11:25:08 F+ZtlS6e
>>666
1.特願2001-120009
出願番号 (2001-120009)
最終処分 (未審査請求によるみなし取下 処分日 2008.07.22)

特許認められていませんが、この発明がどうかしましたか?


>>668
強気もなにも、間違いも嘘もないから。
だって俺の間違いも嘘も指摘できないでしょ。

>「遠隔が無いと儲からないというなら遠隔があれば儲かるかもしれない」
>のほうが比較論でいえばまだ正しい。

じゃあ遠隔があっても儲かるとは限らないという事ですね。
であるならば、遠隔する理由も無いし、遠隔が無ければ経営できないも嘘ですよね。
遠隔があれば儲かるとは言えないのだから。

>(11)【公開番号】特開2002-306796(P2002-306796A)
>(54)【発明の名称】遊技機管理システムおよび遊技機管理装置用動作プログラム
>上記に島単位での遠隔は有効と書いてある。

1.特開2002-306796
出願番号 (2001-120009)
公開番号 (2002-306796)
最終処分 (未審査請求によるみなし取下 処分日 2008.07.22)

これ、>>666と同じ。
特許認められていませんが、これが何を意味すると?
このような技術の発明がされた事と、それが使用されているかは「全く別」の話です。


で?
遠隔が違法である法的根拠は?
シマ単位の遠隔なら合法であるという法的根拠は?

それとももっと幼稚で簡単なレベルから議論しましょうか?


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