10/03/05 07:02:06 DKHvcSkg
伸介さんは特許が余りよく解ってないようです。
特許における遠隔操作が公序良俗に違反していない又は風適法違反ではない理由は、
特許申請なされた物においてのパチンコが周知のパチンコやパチンコ店だけを指しているわけではないからです。
故に遠隔操作についての特許公開がなされていることを理由に不正だと述べることは、
伸介さん自身がその使用法を1つに限定していることから起きている間違いでしかありません。
特許を扱う職種の方で特許をそのように捉える人はいませんよ。
使用法が周知のパチンコやパチンコ店に限定される時とは、使用許可申請を行う時です。
これは違法なので営業許可が下りません。
故に遠隔操作に類する特許は存在し、使用はされていません。
何もかもが違法であるとかイカサマであると発言される前に、
理路整然と特許に関して説明できるように学ばれた方が宜しいかと存じます。