10/02/10 23:28:39 uSje+79C
>>282さん
理由その1
検察が立件、公判維持出来ると判断するだけの証拠を提出すれば、検察は公訴する事になる
よって不可能とは言えない
理由その2
刑法246条の1の2に他人に利益を得させても詐欺罪(二項詐欺罪)となるとあるから、メーカーが利益を直接得ずとも詐欺罪は適用される
理由その3
詐欺罪に法人、自然人の区別はしない
法人の場合、その行為の責任者に対して罪に問う事になる
よって不可能とは言えない
ただし、可能であるとも現状では言えない
証拠が無い
この一点だけである