10/02/10 13:37:39 DDPTCmGf
あなたが、メーカーを詐欺罪(刑法246条)で訴えるのは不可能です。
理由その1
裁判所に起訴できるのは、検察官のみ(刑事訴訟法247条)。
あなたは、告訴・告発することはできるが、検察官が起訴しないと決めれば、
原則どうしようもない(刑事訴訟法248条)。
理由その2
詐欺罪の法定刑は懲役刑しかないので、会社に詐欺罪を適用することは不可能。
会社を牢屋に入れることは無理ですよね。
理由その3
詐欺罪は、詐欺行為に基づく財産の交付が必要であるが、客が玉を借りる行為が
メーカーに対する財産の交付とはいえない。
以上です。スレ終了。
ただ、民事で損害賠償を請求することは可能。認められるかは別として。