10/01/14 12:13:41 ZAeqWMx2
>>474の続きです。
----------伸介氏の発言----------
(>>447-448《★火消し工作と不正の状況証拠》の記述内容「ネット式制御」「ダイコク式制御」に対し)
■>『その2つの特許文献をソースに、この2つの特許が「実際には用いられていない」事を証明しましょうか?』
◆いつもの君流で屁理屈をコネ回わされては読者の皆さんもたまらん。
小生が記述した疑問に対し、貴兄がどのように回答するか確認させてもらう。
>>447-448を再度確認した上で、「ダイコク式制御」に代表される客の遊技結果を左右する「イカサマ技術」に関し小生(読者)が納得できる回答を期待する。
●Q1:一流企業が、多くの人力・資金・時間を投入し、「何故」使用されないイカサマ技術を開発する必要があるのか?
●Q2:全て使用されない事を承知で、「何故」厳しい特許審査を経て苦労の末に特許権を取得する必要があるのか?
----------伸介氏の発言----------
えー既に時遅しと申しますか、伸介氏のくだらない質問(得恩典の特許内容とは関係ないw)に答える前に、
すでに当スレ>>459にて【特許第3909606号】([ネット式制御]と仮称)を、「特許文献」をソースとして
屁理屈ではなく「記載されている内容」にて検証させていただきました。
結果として、この特許が用いられている遊技機は外見上判断可能であると断言できます。
伸介氏は「特殊な台や存在しない台を制御する為に開発された技術ではない。
一般的なパチンコ店に設置されたパチンコ台を、管理装置により制御する事を目的に開発され、
苦労の末特許権取得に至った技術である。」とも発言していますし、これが実際に用いられている事を根拠に
イカサマが行われていると言っているのですから、この技術が使われている遊技機の実名を挙げてください。
その機種にこの特許を実現するための機能(>>459参照)があれば、外見上判断可能です。
遊技機名をあげられない場合=この特許が使われている遊技機は存在しないという事になります。
存在するのならその物の提示が確実な証拠ですし、出せないけどあるなんてのは嘘ですよ。
これに関して小生(読者)が納得できる回答を期待する。
※回答留意事項:
・回答文中で既投稿文を示す場合には「>>番号」でリンクさせる事。
・屁理屈を述べず可能な限り要点を明確簡潔に記述する事。
(遊技機名の提示を必ず行う事、なき場合は嘘であると判断するのが妥当な状況ですよ)
・根拠又は情報源が存在するものは提示する事。