09/11/19 19:16:27 dqKOw2j/O
釘を上下左右にひん曲げて、絶対に入らない入賞口は完璧な違法行為です。ほぼ垂直でなければならない釘が、明らかに調整しているときはご連絡ください、生活安全課まで!
【パチンコ六法全書】パチンコ台の釘について…
釘は、まさに「遊技機の性能に影響を及ぼすおそれのあるもの」(内閣府令5条)に該当し、その変更は、公安委員会による事前の承認が必要な行為です。(風適法20条10項・9条1項)
ホールと客との間で成立している遊技機に関する契約は、客は有料で玉を借りて店のルールに従って遊技機でプレイする。ところが、ホールで割数管理のための釘の調整・整備(叩いて開け閉めする)しているのが実態です。
この契約は、正常な状態の遊技機が設置されていることが前提です。
なお、釘の未承認変更に対しては、刑事罰として6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金またこれらが併科され(風適法49条3項1号)、行政処分として営業停止処分が課されます(風適法26条)。
未承認変更による営業停止の期間は40日以上6ヶ月以下で、基準期間3ヶ月と重いものです。