10/02/19 21:10:51 G1/PrsI3
>>387さん
>パチンコ店とは全く関係のない第三者である、という論法は成立しないのではないだろうか
>これにより3店方式の実態は、顧客とパチンコ店という2店方式に帰依
直買方式:事実上警察庁の所管
二店方式:事実上地方自治体警察の所管
>これは賭博行為となるのではないか
「風適法7号営業ぱちんこ屋」について、刑法の「賭博罪」での判例無し。
反論は以下のリンクを熟読してから御願い致します。
パチンコホール業界の現代的課題と対策(Ⅰ) 鍛冶博之
URLリンク(elib.doshisha.ac.jp)
#245「宿痾」換金の怪行政(07/09/18) ポッカ吉田
URLリンク(www.y-pokka.jp)