10/02/10 22:07:13 SAmCg2x/
朝鮮人には憲法解釈ということの問題点が理解できていないのではないのか?
例えば、国民の平等の原則から言っても選挙における一票の重みはすべて等しくなるべきであるが、具体的にどのていどの差異が発生したら違憲になるかということは憲法に規定が無い以上、裁判官による解釈が行われることが必要不可欠だ。
しかしながら、選挙権を有するのは誰かということに関しては憲法15条に明文の規定がある。
この規定に反して敢えて「地方自治体の選挙権なら違憲ではない」と裁判官が述べることはもはや憲法解釈でなくて、個人的な意見に過ぎない。
憲法解釈とは通常の読み方で憲法を読んでなおかつ不明な部分が発生した場合に、その条文に
説明をつけるのが本来の憲法解釈だ。
憲法15条は13条や14条と並んで国民の基本的権利に関わる憲法の根本規定に属するものであって裁判官が解釈などと称して勝手に変更すべきものではない。
憲法13条から15条にかけての規定は憲法9条の規定よりも重要な条文であるということを理解していないのではないのか?
これらの条文にもしわずかでも疑問点があれば憲法の改正によって明らかにすべきものである。
朝鮮人のおかしな理屈で勝手に日本の憲法を曲解することは許されない。