10/01/29 23:39:17 T+kJAQ5M
>>290さん
鋭いですねぇw編集すると・・・
※客の遊技の用に供される部分の床面積が占める割合が10パーセントを超えない場合は、
当面問題を生じないかどうかの推移を見守ることとし、風俗営業の許可を要しない扱いとする。
しかし・・・
①店舗でない区画された部分も含む。
②当該床面積は、客の占めるスペース、遊技設備の種類等を勘案し、
遊技設備の直接占める面積のおおむね3倍として計算するものとする。
③ただし、1台の遊技設備の直接占める面積の3倍が1.5平方メートルに満たないときは、
当該遊技設備に係る床面積は1.5平方メートルとして計算するものとする。
やっぱり基準は「台数」では無く、「面積」ですな♪
う~ん・・・警察は③を取締りたいとの意思表示をしている様ですね・・・
③に該当する機械は、「テーブルゲーム機(その代表はインベーダーゲーム)」かな?
おんやーwww新たな発見!!!
にゃるほど!それを回避する為に、縦型ゲーム機が多くなったんですね!
貴方は一体、何者なのですかっ!
>>292さん&>>293さん
サイボーグになっても、「元男」はちょっと・・・
女の子が、「サイボーグ」になる事には反対をしませんw
むしろ、「悩んでいるんだったら、改造人間になれ!」と、ススメていますwww
私の「厚皮ポークビッツ」を、黒人並みの「12インチ砲」にして頂けるお医者さん・・・
どこかにいませんでしょうか・・・