10/01/29 21:10:14 2uTQHYpr
>>288
あーやっぱソコ重要ですね、申し訳ない。
そこ、ソースが長かったので「重要なトコ削りました」で流しちゃいました。
二代目なのでキッチリソース見てくれるものと決め付けちゃいましたw
客の遊技の用に供される部分(店舗でない区画された部分も含む。)の
床面積(当該床面積は、客の占めるスペース、遊技設備の種類等を勘案し、
遊技設備の直接占める面積のおおむね3倍として計算するものとする。ただし、
1台の遊技設備の直接占める面積の3倍が1.5平方メートルに満たないときは、
当該遊技設備に係る床面積は1.5平方メートルとして計算するものとする。)が
占める割合が10パーセントを超えない場合は、当面問題を生じないかどうかの
推移を見守ることとし、風俗営業の許可を要しない扱いとする。
なので、遊技設備(ゲーム機)の設置面積の3倍(1.5平方メートルに満たない時は1.5平方メートル)が、
客の遊技の用に供される部分になるかと。
すると広い店内に数台のスロ機を置いても、面積上は該当しないのかなと思い込みまして。