10/01/28 22:54:33 3jDODnth
>>202
思いっきり「言葉遊び」中ですがなw
タテマエだと違法って言っておけばいいんだろうけどね、それじゃ面白くないっしょ。
んで、今話題沸騰中wの解釈規準。コレ。
「風俗営業の許可を要しない扱いとする場合」として、以下のように書かれています。
ゲーム機設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して
客の遊技の用に供される部分(店舗でない区画された部分も含む。)の床面積が占める割合が
10パーセントを超えない場合は、当面問題を生じないかどうかの推移を見守ることとし、
風俗営業の許可を要しない扱いとする。
一部抜粋でちょっと重要なところも削りましたがw
設置台数が少ないと適用外かなと思いましてね。
>>205
コレは失礼しました。
てっきりキチガイかと思っていました。
普通に頭の悪い子だったんですね。