10/01/08 22:39:58 u2+GIIEz
>>654
本当はUFOキャッチャーも7号営業に相当したハズなんだけど
ゲーム機の普及が早すぎて、クレーン式のゲームに限り、景品が500円のものまでなら8号営業でも提供可能とする
行政の緊急判断が下った歴史がある
今は800円(?)までなら8号でも可能になってるっぽい
結局、その辺りは上が恣意的に判断出来るのよ
祭りの出店(射的や籤引き)なんかだと、800円以下でも7号営業として申請しなくちゃいけなくなってて
何だか良くわからんことになってる
条文を直接的に判断するなら、雀荘とパチンコホール(風営法でいう7号営業と呼ばれる区分ね)
のみが景品の提供を許されてる