10/01/08 18:00:07 JfJS05mm
>>623
> ゲーセンのUFOキャッチャーで取った景品を
> リサイクルショップで買い取ってもらったら賭博ですか?
ゲーセンのUFOキャッチャーは賭博類似行為だと考えているので
賭博と同じ立地条件や未成年保護など規制が必要だと考えています。
決して息抜きを阻害する賭博全撤廃を考えていません。
ゲーセンのコインゲームについても私の考えが聞きたいですか?
>>627
ぬいぐるみは金地金と違います。
景品について現金・金券・有価証券を禁じた理由を考えて
金地金を景品と認める解釈は完全に誤解釈と考えています。
景品で受け取ったぬいぐるみなどを売買する個人取引と同列に考えるのは
拡大解釈の誤用であり悪用であり法の隙間を付いたグレーゾーンだと考えています。
また景品のぬいぐるみを個人売買するならば決して3店間で流通が完了しないのではないですか?
本来、市場流通は何店でも介入できると考えます。
>>627
> ところでその法的根拠は?または判例はありますか?
>
明確な法解釈と判例が無いのでは?
最高裁が賭博についてその範囲を定めましたか?
最高裁の賭博解釈があるなら逆に教えて欲しい。
> アミューズ景品
景品交換はすべて賭博に通じる可能性があると考えていますので
景品というサービスは厳しくルールを設けるべきです。
広告の懸賞景品は非常に厳格に励行していると考えます。
ってか!!