10/06/11 12:35:37 yB+5RS1L
>>702の続き
★3.告発事実の証明:
(字数制限の為以下要旨のみを記述)
●(1)遊技機制御技術の存在:
特許出願された全ての遊技システムを含む遊技機制御技術は、制御されてはいけない遊技機が、遊技機規則に違反する外部からの制御を受け入れる(信号受信する)事を前提に技術が成立している。
●(2)遊技機が制御された事例の存在:
ア. 遊技機自体は改造せずにコンピュータソフト使用により遊技機を制御した事例
イ.インターネット上に流失した、コンピュータソフト使用による制御実態漏えい事例
上記(1)(2)の細部は下記URL参照:
《不正遊技機の存在とその証拠》
URLリンク(fuseiyurusazu.blog68.fc2.com)
《パチンコの「偽装」》
URLリンク(fuseiyurusazu.blog68.fc2.com)
★(3)客の遊技結果を左右する遊技機制御技術の放置:
パチンコ店による「客の遊技結果左右」は、公序良俗に反する行為である。
したがって指導監督官庁の警察は、客の遊技結果を左右する技術特許に対し、「公序良俗違反」を理由とする「特許無効審判」を請求し、結果の如何を問わず司法の最終判断を仰ぐことが必要であったがこれを行う事無く放置している。
警察によるかかる対応は行政の不作為と考えます。
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◆「客が知らない遠隔制御」by:伸介
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URLリンク(fuseiyurusazu.blog68.fc2.com)