09/07/22 14:38:55 hcDgKL9S
>>616
では下記について、交換所が抵触するという例を挙げてください。
・排他条件付取引
ある市場において優位を持つ事業者が、他の事業者が取引相手としている取引先に対してのみ価格の引き下げなどを行う行為。
他の事業者の得意先を奪う「不公正な取引方法」の典型的行為である。
・ 優位を持つ事業者がその優越的な地位を利用して、他の事業者との取引で有利な条件を引き出す行為。
公正取引委員会告示では、以下のように優越的地位の濫用を定めている。
自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。
一 継続して取引する相手方に対し、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
二 継続して取引する相手方に対し、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
三 相手方に不利益となるように取引条件を設定し、又は変更すること。
四 前三号に該当する行為のほか、取引の条件又は実施について相手方に不利益を与えること。
五 取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。
それと取引拒絶については「無かった事」にするのかな?