09/05/18 15:09:30 ylsXOYZ6
>>417
もう何度もソースは出してるよ。警察庁の見解の
「現在行われている換金行為のうち、営業者とは関係のない第三者が客から賞品を買い取ることは、
直ちに違法となるものではないと考えている。」
という部分では営業者とは関係のない「第3者」が客から商品を買い取れば
違法とならないとしている。
つまり逆説的に換金所が「第3者」ではなく店と繋がりがあれば「違法」だ。
396の事件で店と換金所の繋がりは明らかに認められているからこれは「違法」だろ。
また景品詐欺にあったとして警察に通報したところも「違法」だな。
第3者なら店の出した特殊景品と数を合わせられないはずだから。
それと取締りの対象になる=違法だと言えるだろう。