08/12/27 19:05:16 9k1dD/zC
>>229 こういうことですな。
URLリンク(ishikawa.kosho.gr.jp)
民法486条により 領収書は発行する義務があるが
同時履行の抗弁権は 発行側にもあるわけで
領収書の発行が必要なら 遊んでもらわなくても結構という
主張が出来ると言うことだね。
サンドに金銭を入れたときにはパチンコ屋の売上げではなく
プリペイド会社のの売上げで 玉購入スイッチを押した時に
プリペイドカードから店の売上が立つから
玉購入スイッチを押すたびに領収書をといわれても そんな事務手続きは
煩雑だから おいやなら同時履行の抗弁権を行使しませんので
お引き取りくださいと言うことが出来ると言うことだね。
>>230はごたごた言っていないで 自分で領収書をまずもらってきてから
主張してみたら。他の人に恥をかかせる前に自分が行動することが
必要じゃないの。今まであんただって領収書をもらったことなぞ
無いんでしょ?
しかし、領収書と暴力事件はどんな関係があるのかね~