08/08/19 05:43:13 mIAjgs11
>>90さん遊びに来ちゃいました(´∀`) 他スレの>>1です
>>91さんのがビンゴなら>>89さん
景品交換自体はは消費税課税要件(対価要件)を満たさないから
不課税取引らしです(´∀`)b
消費税自体は景品に加体してる訳では無い(景品販売業ではない)ので
景品が出ても、帳簿上消費税はあくまで対応する相手方(売上)との相殺
待ちです。例えば費用前は資産処理をしていると・・
~店舗~
(売上時)
現 金12600/売 上12000
仮受消費税 600
(仕入れ時)
景 品9600/買掛金10080
仮払消費税480
(交換時)
売上原価 9600/景品 9600
(仮決算)
仮受消費税 600/仮払消費税 480
未払消費税 120
~交換所~
仕入 9524 /現金10000 → 売掛金 10040/ 売 上 9562
仮払 476 仮受消費税 478
~卸業者~
仕 入 9562 / 買掛金 10040→ 売掛金 10080/売 上9600
仮払消費税 478 仮受消費税 480
(上に戻る)
なので、厳密には消費税の還付はあくまで【実質】なんですよね。。
ここで消費者は消費税のサイクルから、【形式的には蚊帳の外】なんですよねぇ。
9600→①→(客)10000円→②→9524 二つの関係があるんですが
還付を感じるなら①はだだの【交換】で原価は関係ない(お客の問題は売却額)
ので、切り離して考えるとスッキリしそうです。