09/04/06 21:46:22 jM8Y0faK
>>868
> そんな事言ったら、「持ち玉遊技禁止一回交換制」を主張しないとw
おいおい。
オイラは何度も「風営法で定めている営業時間の範囲」と言ってるだろ。
その上で以下の質問もしているんだが
>>801
しかし、律儀に回答しているあなたもなぜか回答してくれないじゃん。
あなたの個人的な考えを聞いているにも関わらずさ。
801 名前:税醜納言[] 投稿日:2009/03/28(土) 18:09:30 ID:bUSD+g+V
二代目悪徳税務署員さん。
パチンコや競馬などの認可制の賭博事業に課税を考える時に
課税対象日を如何にお考えですか?
貯玉再遊戯とそのシステムを利用させる営業行為において
風営法の定める営業時間と照らし合わせて
現行の課税方式は合法と思われますか?
また国税の監督権は、風営法の定める営業時間や
翌営業日への持ち越し(預かり)遊戯への課税を
法解釈した上で規定されていると思われますか?