08/11/20 22:06:22 B2lCBrov
318 :マンセー名無しさん:2008/11/20(木) 21:44:15 ID:9JjGRo11
・・景品交換所に対する、某都道府県警察の回答(4自治体警察本部)No.2・・
Q.金地金以外の、文鎮やライター石等の景品は古物では?
A.公安委員会の判断による。
現在の状況では、盗難品の流通・換金は考えられない。
公安委員会からの要請等は受けていない。
Q.全国共通のルールはあるか?
A.各都道府県の公安委員会の判断による。
※各県警の御担当者の皆様、御回答ありがとうございました。
ちなみに、税法上の景品交換所の景品買取り取引は、【消費税施行令49条2項】における、
『再生資源棚卸売業その他不特定多数かつ多数の者から課税仕入をお行う事業で再生資源棚卸売業に準ずるもの』
に該当し、氏名等の書類無しに仕入税額控除の対象になります。
しかし、古物取引の場合は該当せず、氏名等の書類無しに仕入れた場合は、控除の対象になりません。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
URLリンク(www.hattori-kaikei.co.jp)
二代目悪徳税務署員は、いいかげんな池沼なので、氏んだ方がいいと思うwww