08/11/13 21:33:34 ZTverTCt
>>522財源氏
①倒産したパチ屋が、景品の代金を支払っていない場合。
経営者は速やかに、景品を問屋に返す義務があります。横流しをすれば詐欺罪になります。
買取った善意の第三者(交換所を含む)は、事情を知っていれば共犯です。
債権者が持ち帰った場合は・・・債権者のその後の行動によりますねwww
②倒産したパチ屋が、景品の代金を支払っている場合。
代金を支払っている場合は、問屋に返品すれば代金は返ってきますので、横流しはしないでしょう。
しかし、敢えて横流し等(債権者が持ち帰り)をした場合・・・
A.換金所が買取りを拒否→民事訴訟
B.換金所が買取り、その景品を景品問屋が買取りを拒否→民事訴訟
になると思います。
代金を支払っているので、そのお金が担保され、詐欺にはならないかと・・・