08/11/12 22:29:46 N6If6+pH
>>516
>もしパチンコ屋が偽物の金を客に渡していたら、勿論詐欺罪適用になるな。
残念ながら、十分条件にはなりますが、必要条件にはならないです。
この場合の必要条件は、
・当該偽物景品をパチ屋が客に、金地金と説明をし、客を錯誤させた場合
または、
・当該偽物景品を買取る古物商が無いにもかかわらず、その旨を告げず、客を錯誤させた場合
上記のいずれかが該当すれば、パチ屋の「故意及び不法領得の意思があり」と判断されます。
もう一度「詐欺罪wiki」を読んでみて下さい。