08/11/12 21:08:17 N6If6+pH
>>511財源氏
>仮に>>503が疑似製品だったとして
>それが即偽造=違法行為となる根拠は?
ごく少量を所持しているだけでは、違法行為として捕まる可能性は低い。
しかし、故意及び不法領得の意思があり、換金をした場合は「詐欺」になります。
また、大量に所持をしていたり、製造を依頼等した場合は「詐欺をするという前提での行為」
と判断され、「詐欺未遂」として捕まります。
>仮に即違法行為となるなら類似品製造は壊滅となるんでは?
いや、逆なんですよ。カードタイプの金地金景品(3mm景品)が、主流になってきています。
数多くの換金所で使用出来る為、偽造景品詐欺の機会が増え、需要が増えましたwww
>特殊景品の刻印は、有印私文書的な市場価値を確立できているのか?
金地金の場合は、田中貴金属や三菱マテリアル等の刻印があれば、かなり信用力があります。
パチンコの換金用景品の実際の価値は? - 教えて!goo
URLリンク(oshiete1.goo.ne.jp)
>もしも確立できているなら、有価証券と扱われるのが本当では?
「風適法」解釈運用基準では、『金地金』は有価証券には当たらないとしています。
この件は、非常にグレーな解釈(別名オレオレ解釈w)だと思いますが・・・
URLリンク(www.rka.co.jp)