08/08/24 20:34:48 qEYI3aUj
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3店方式の課税&経費カラクリなんて一般人が知る正確なソースなど無い。
けど、貯玉による消費税の損失は誰にでも分かるカラクリ。
消費税風営法では遊技=営業時間という時間的な制限が定められていて、持ち越し遊技が認められた解釈はどこにもない。
消費税課税は当然規定営業時間内の遊技に対して課税されるべきで、出玉を別な営業時間に持ち越してしまえば、そこで制限営業時間内の消費税を脱税していることになるはず
従来の2500発出玉の還元よりも現在の2500発出玉還元+貯玉は、
453円も消費税額を逃れている
簡単に貸し玉料だけを計算すると・・・
客が貸し玉料1万円で遊戯して(内消費税約476円)
出玉2500発を得たとすると・・・
1:当日精算ならば=当日消費税476円
翌日2500発貸し玉で遊技すれば=翌日消費税476円
2:当日2500発を貯玉すれば=当日消費税476円
翌日貯玉2500発で遊戯すれば=翌日消費税0円
後者2では丸々消費税を課税逃れしていることになる
貯玉再遊技手数料がある場合のみ、その手数料分だけに消費税課税扱いとしている
例えば2500発に手数料5%=125発=消費税課税23円だけ
つまり手数料収入を得ていても・・・
当日精算ならば消費税476円がわずか23円となり、差額453円の課税逃れとなっている
市場規模20~30兆円産業の消費税扱いの不透明さでは、貯玉システムの黙認による従来の消費税よりも多額な損失となっているはず