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〇広告撲滅へ第一歩〇
岐阜県警生活環境課は1月23日、県下パーラーで散見される違法行為について改善するよう
岐阜県遊技業協同組合等に文書で指導した。県遊協ではこれを受けて、各組合長に伝達したほか、
FAXやメール等で末端組合店舗に周知徹底するよう指示を出した。
岐阜県警生活環境課が指摘する違法行為は、(1)賞品の買い取り、買い取らせ違反、
(2)客室内の見通しを妨げる設備の設置による構造設備の維持義務違反、
(3)著しく射幸心をそそる行為、(4)管理者の業務の不履行、
(5)賞品の提供方法(等価交換)違反、の5点について。
岐阜県遊協の大野春光理事長によると、特に厳しく指摘されたのが(3)の
著しく射幸心をそそる行為について。指導文書では次のように記されている。
○違反内容
・機種や日にちを特定した特別な催し(イベント)などにより容易に賞球が
得られることが連想される営業や広告が行われている。
・客が獲得した賞球をドル箱などに入れて通路、壁際など客の目につきやすい
場所に積み重ねるなど展示して、ことさらに出玉を誇示して著しく射幸心をそそっている。
○改善すべき点
・実態のない催しは行わない、広告をしない。
・電子メール、インターネット、ダイレクトメールなどについても同様の取扱いとする。
・遊技球の獲得を誇示、宣伝して客の射幸心を著しくそそるようなドル箱の積み重ね、
展示をしないこと。(不要な出玉は交換を促し、積み重ねる場合は整然と行う。)
行政が指摘する「実態のない催し」とは、例えば「海の日」や「必殺の日」など
特定の機種を連想させるイベントと思われる。該当すると思われる機種がその
イベント日にどのような状態なのかがはっきりせず、仮に、他の機種と比べて
よく回るように改造されているのであれば、それは構造変更違反に該当していることになる。
店側が説明できない催しを広告・宣伝すれば、それは虚偽広告にあたるのでは、というのが行政側の見解と思われる。
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