10/03/07 14:38:19 1aO4GIyw0
>>106
こんな糞真面目に正論ぶったって、>>80がド素人なんだから適当にしか答えてないんだよ、誰も。
そもそも>>80が「損害賠償」を挙げていてこれは民事。
でも奥がウツといい始めた段階で、刑法の傷害の構成要件を考えなきゃいけない。
∴最初の>>80の論点が無知ゆえに定まっていないから、答えもテキトーにしかならない。
こんなメンドクサイ奴がまた来ると鬱陶しいからとりあえず書いておく。
【刑事】
第204条(傷害)人の身体を傷害したる者は10年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処す。
第230条(名誉毀損)①公然事実を摘示し人の名誉を毀損したる者はその事実の有無を問わず3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処す
第231条(侮辱)事実を摘示せずといえども公然人を侮辱したる者は交流又は科料に処す
・第230、231条は親告罪(告訴が前提の罪)
・原告は被告に告訴(第三者なら告発)、関係者はあと警察と検察、弁護士
【民事】
第709条(不法行為)故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず
・原告は被告に提訴、関係者はあと弁護士かな
でもさ、逆に自分の板でもっとまずいことしてきてるブログ主いるじゃん。
その時はこれもいるな。
【刑法】
第233条(信用毀損)虚偽の風説を流布し又は偽計を用い人の信用を毀損し若しくは業務を妨害したる者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す
・この条における「信用」とは経済的方面における価値
四角頭さん、これでオケ?