08/10/23 04:48:41 +30FU2e80
法学部出身のおっさんだが、アドバイスを。どういう状況で盗まれ、出回ったかは知らないが
直接証拠(指紋・毛髪・窃盗してる時の第三者の目撃者など)があるのか。 →ある→ 有罪決定
↓
ない
↓
自白はあるのか。(補強法則) →ない→ 無罪決定
↓
ある
↓
間接証拠(犯行時刻前後に第三者の目撃者など)があるのか。 →ある→ 有罪確率高し
↓
ない
↓
無罪決定
原則として、かなり黒に近い場合でも1つでも疑問の余地があれば無罪になる
疑わしきは罰せず=推定無罪の原則
以上の論理は、清風南海学園に適用されないであろうが、
生徒側が裁判に持ち込めば、日本の法廷で争われる事になるので、これが適用される。
おそらく法廷に持ち込むぞと脅せば、世間体を気にして学校側が折れるだろうがね。
また今回の事件に関わっていた生徒(窃盗はしていないがコピーを見た)達は
「そのコピーが本物だと、どのくらい信憑性があったのか」が問題になるが、
生徒自身がフォントやサイズをわざわざ確認したりしないだろうし、
「去年の先輩方の過去問かと思いました」と主張すれば、どうにでもなる。
なお、出回っている事を学校側に報告する義務はない。
最後に学校側の管理責任であるが、
>>100五右衛門の言う通り、「(生徒も含め)誰にでもわかるようになっていた」としても
「生徒が番号を知っていた」ことを学校側が認識していなければ、責任は問われない。
もちろん、学校側は原因究明・再発防止策を、生徒・PTAにそれを発表すべきである。