08/10/10 06:04:31.50 C+7ejsoi
>>577
■埋蔵金の取り崩しの法律改正について大きなものは必ずしも必要でなく、「政令改正」で対応できる。
▼財融資金特会では、必要積立額が資産の10%と「政令」で決まっているが、それは政令であって、法律ではない。
▼08年度以降、金融変動リスクは相当程度減少することは財務省も認めている。
▼仮に5%に政令改正すれば、08年度に約10兆円、09年度に3兆円程度、10年度以降は1~2兆円程度の財政健全化への貢献が可能となる。
▼外為資金では法律で特に具体的な要件は決められていない。技術的な点を除いて、法律改正はいらない。
スポットで一般会計に繰り入れることも可(評価損を両建てで消すためには法改正が必要)
■民間会社なら、このような繰越利益キャッシュの処分は執行役員が決めるのではなく、株主が決める。
国なら、執行部門の役所が決めるのではなく、国民が決めるべきだ。
『埋蔵金は運用益累積なので1回使うと無くなってしまう。そのため恒常的な政策の財源には使えない。』