08/09/15 11:34:23.87 2n0okeos0
>>759
URLリンク(www.soumu.go.jp)
1) 電子掲示板の管理者等が他人の掲載する情報を放置した場合の法的責任
(民事上の責任)
電子掲示板の管理者等が、流通により他人の権利又は法律上保護される利
益を侵害する情報を放置した場合の法的責任の範囲については、特定電気通
信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以
下「プロバイダ責任制限法」という。)第3条第1項に規定されている。流通により
他人の権利又は法律上保護される利益の侵害が生じない情報の流通に関して
は、電子掲示板の管理者等が責任を問われることはない。
(刑事上の責任)
裁判例によれば、電子掲示板の管理者等が違法な情報の流通を放置したこと
により刑事責任を問われるには、単に違法性を認識しながら放置しただけでは
足りず、情報の流通に積極的に関与していたことが求められていると解される。
ただし、どの程度の関与があれば責任を問われるかについては明らかではなく、
今後の裁判例等の動向を注視する必要がある。