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大阪地判平成20年5月23日
URLリンク(www.courts.go.jp)
>平成18年9月7日,Gは,被告に対し,本件スレッドのタイトルを特定して,
>原告の個人名が出ている内容についての削除をメールで依頼した。
>被告は,Gからの削除依頼に対し,
>削除の対象となるスレッド及び書き込みのアドレスを正確に引用するよう指摘し,
>今回は削除依頼が正しく行われていないので,判断できないため処理できない旨
>メールで応答し,本件スレッドの削除は行わなかった。
>被告は,平成18年9月7日の段階で,
>本件スレッドによる原告に対する権利侵害を認識できたにもかかわらず,
>削除等の処置を講ずることなく,これを放置したのであるから,
>被告には,本件掲示板について,管理義務違反が認められる。
>削除の基準や削除依頼の方法を定めているからといって,
>掲示板管理者の管理義務の程度,内容が限定されることにはならない。