08/09/03 02:47:20.74 8U9ontBQ0
>>270
GJ!
>>268
wkiからだけど、こんなん書いてあったw みずらくてスマソ
不正乗車が発覚した場合、その交通機関の約款ないしは旅客営業規則による処分により、
正規運賃のほかに追徴金(一般的には始点-終点の運賃の2倍の金額 合計で通常の運賃の3倍)を徴収されることがある。
その者の家族も(摘発されなくても)不正乗車に加担していたと見なし
定期券・乗車券類を没収し正規料金・追徴金を徴収する。[要出典]
なお、定期券を使用しての不正乗車は、
定期券の有効開始日から不正発覚日までの日数に同区間の往復運賃をかけた金額の3倍となる。
不正乗車に使用した定期券や回数券、普通乗車券、乗車カードはもちろん
その他その不正乗車した者が所有する乗車券類・プリぺードカード・その他乗車に使用できる有価証券類も没収され、
定期券の場合はその者の親族も新規発行ができなくなる場合もある[要出典]。
また常習の場合や悪質な場合は詐欺行為として刑事告訴され、刑罰・損害賠償を受けることもある。
キセル乗車について詐欺利得罪(二項詐欺罪)の成立が認められた判例もあるが、
これについては運輸判例百選を参照のこと。 また、信用乗車方式についても参照されたい。