08/07/04 21:01:32.79 K4fJXUmV0 BE:610128083-PLT(12100) ポイント特典
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全国でコンビニエンスストアを展開する「セブン―イレブン・ジャパン」の加盟店主(オーナー)
らが、明らかにされていない商品の仕入れ代金などについて同社に報告を求めた訴訟の
上告審判決で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は4日、「仕入れ代金の支払い内容
を報告する義務がある」との判断を示した。
そのうえで、「報告義務はない」とした二審・東京高裁判決を破棄し、具体的にどんな内容
を報告する義務があるかを審理するため東京高裁に差し戻した。
加盟店主は、仕入れ先と売買契約を結んでいるものの、支払いは同社が代行しており、
同社から仕入れ先に払われている金額を知ることができない仕組みになっている。
このため、埼玉県の加盟店主と群馬県の元店主が、05年3~8月分の仕入れ先への支
払いについて、支払日、金額、商品名と単価・個数、値引きの有無などの報告を同社に求
めていた。店主側の訴えに対し、一審・東京地裁、二審・東京高裁はともに報告義務は認
めなかった。
第二小法廷は、加盟店側と同社が結んでいる基本契約には報告義務は明記されていない
ものの、民法の規定によれば、仕入れ代金の具体的な支払い内容を報告する義務があると
指摘。「商品の仕入れは加盟店の経営の根幹で、加盟店が具体的内容を知りたいと考える
のは当然。具体的な支払い内容を加盟店に報告することに大きな困難もない」と述べた。
また、店主側は仕入れ先に領収書などの開示も求めていたが、上告審では受理されず、
請求を棄却する二審判決が確定している。
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