08/05/22 16:06:39.75 OARAZew10
例の民団割引について
法人相対契約とは 、
顧客ごと契約ごとに毎回その都度一定期間、特別価格で契約するものであり
適用は相対相手のみで包括的顧客に対して行うことは出来ないので
民潭料金 は、改正電気通信事業法施行規則で定める相対契約にもあたらない。
従って民潭料金 は、代理店契約の拡大解釈であり
電気通信事業法で禁止している便宜供与に該当する。
また法の精神にも違反している。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
(省略)
ソフトバンクのロゴ入り広告しているので
たとえ代理店がやったことであっても
電気通信事業法では通信事業者が罰せられる。