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そこにある憲法:/9 「在日」への年金差別 /京都
◇国際人権規約を軽視
「あまりにひどすぎる」。大阪高裁に控訴を棄却された先月25日、原告団長の玄順任(ヒョンスニム)さん(81)が
嘆いた。国籍が原因で老齢年金を受給できない府内の在日コリアン1世5人が「不当な差別」として慰謝料など
1人1500万円を求めた国賠訴訟。焦点の一つが、差別を禁じる国際人権規約の国内効力(裁判規範性)を
どう判断するかだった。
61年開始の国民年金制度は国籍条項で対象を日本人に限り、82年に条項を撤廃後も救済措置を設けなかった。
5人が無年金状態に放置されたのはこのためだ。法の下の平等を定めた憲法14条に加えて国際人権規約も
根拠に訴えたが、07年2月の1審・京都地裁判決は「A規約に裁判規範性はない。
B規約にはあるが、外国人を区別したのは立法裁量の範囲内」として請求を棄却。高裁も同じだった。
「条約は発効すると国内法になり、憲法より下位だが法律よりは上位。国際的に通用しない判決だ」。
村上正直・大阪大大学院教授(国際人権法)はこう評し「差別を禁止する平等原則は国際社会で極めて
重要と考えられている。立法裁量の問題で片づけ、踏みにじることは認められない」と指摘する。
判決の報告集会で、同様の差別を問う在日コリアン障害者無年金訴訟(敗訴確定)の原告男性は
「変わらぬ日本の島国根性を世界に訴えねば」と力を込めた。
10月にスイスで開かれる国連の規約委員会に赴き、日本に対する審査の中で発言する予定だ。
「条約をどう考えているかが問われている。私たちも追及しないと」。日本人支援者も声を上げ、
玄さんら5人は上告した。
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