08/05/09 13:31:21.34 iL66Yms+0 BE:522945037-BRZ(11600) 株主優待
【正論】日本大学教授・百地章 外国人参政権問題に決着を
≪参政権付与は憲法違反≫
4月20日の李明博・韓国大統領の来日を機に、外国人参政権問題が急浮上するので
はないかと心配していたが、取り敢えずは杞憂に終わった。
同大統領は就任前後からわが国の与野党幹部に対して「在日同胞への参政権付与」
を要請しており、民主党では先日(4月9日)、岡田克也元代表らが在日韓国人ら永住者に
地方選挙権を付与するための「提言骨子案」をまとめている。しかし、これは参政権の
本質がまったく分かっていない証拠である。
日本国憲法は、参政権を「国民固有の権利」(第15条1項)としており、権利の性質上、
国民のみが有し、外国人には認められない権利の典型が参政権である。だから最高裁も、
外国人への参政権付与を憲法違反とした。このことは、判決が「〔参政権を保障した〕
憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による
権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない」「〔地方選挙権が『住民』に
あると定めた〕憲法93条2項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する
日本国民を意味するものと解するのが相当」(平成7年2月28日判決)としたことから
明らかであろう。
国の運命に責任を持たない外国人には、たとえ地方選挙権であれ付与することはでき
ないのであって、納税など、参政権付与の根拠とはなりえないわけである。
つづく
ソース:産経新聞
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