橋下PT案対象のワッハ上方について 東大阪みはり番が大阪府、吉本興業に賃借料返還請求at NEWS
橋下PT案対象のワッハ上方について 東大阪みはり番が大阪府、吉本興業に賃借料返還請求 - 暇つぶし2ch1: 夏音(岐阜県)
08/04/28 08:26:36.98 H5V3bZ4l0 BE:242141292-PLT(12000) ポイント特典
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吉本興業に返還請求しました

大阪府職員措置請求書
1 請求の趣旨
大阪府が運営する大阪府立上方演芸資料館はYES NAMBAビル(大阪市中央区難波千日前12番7号)
の4階から7階を、このビルの所有者である吉本興業株式会社に大阪府が賃借している。

この建物賃貸借契約に請求人は疑問を感じている。YES NAMBAビルはこれも吉本興業株式会社が経営
するなんばグランド花月の前にある。大阪府立上方演芸資料館は、なんばグランド花月の集客に寄与
しているのではないか?つまり大阪府が吉本興業株式会社に利益供与してる形にならないか?しかも
賃借料は莫大で自治体が一企業を優遇するのは不公平で不当である。よって、橋下徹大阪府知事に対
し、平成8年10月1日から平成20年3月31日までの賃借料3,504,350,364円を吉本興業株式会社が大阪府
に返還させるよう求めます。

2 監査委員の監査に代えて個別外部監査に基づく監査によることを求める理由個別外部監査のほう
が請求人に良い結果が出るという思惑があるため。

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。併せ
て、同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代
えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。
                        
大阪府監査委員宛
URLリンク(himihari.exblog.jp)


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