08/04/16 19:00:26.86 VbPoepV60 BE:535982663-PLT(12001)
>>679
児童売春・児童ポルノ禁止法
第7条(児童ポルノ頒布等)
① 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
② 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
③ 第1項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。