08/04/04 09:34:34.56 7gW40XvmO
冤罪やでっちあげは、そもそもこの法律に関わらず、全ての法運用ないし関係機関が人為による限り、
常に可能性として留保される排除不可能な根本問題であって、
もしその問題を殊更に取り上げるなら、この法律とは別次元にある
法の恣意的運用の問題を直接問うべきなワケ
そして我が国が三権分立によって行政権たる警察と司法権たる裁判所が相互独立にある限り
冤罪やでっちあげは、制度上、他の犯罪行為の真偽判定と同様公正公明な司法判断を経過するワケ
従ってでっち上げないし冤罪が成立すると主張するからには、
我が国の司法の独立性についても疑問を呈せざるを得ず、かような疑問の妥当性がそもそも疑われるワケ
わかりる?