08/03/28 06:18:45.17 6/GF/ySw0 BE:1116499076-PLT(12110) ポイント特典
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東京都渋谷区の自宅で夫の祐輔さん=当時(30)=を殺害、遺体を切断したなどとして殺人と死体損壊・遺棄の罪に問われた三橋歌織被告(33)の公判が27日、
東京地裁で開かれ、河本雅也裁判長は検察側からの再度の精神鑑定請求を棄却した。この日で証拠調べは終了。
「犯行時、心神喪失の状態だった」とする鑑定結果が参考意見とされることになり、三橋被告は無罪となる可能性がさらに高まった。
三橋被告はピンクのタートルネックのニットに、白のズボン、ピンク色のサンダル姿で、少しうつむいて入廷。
被告人質問でこれまでと同様、精神状態が正常でなかったととれるような証言を繰り返した。
殺害時の状況については、「クリスマスツリーや雑誌の表紙が映像で見えてきて、気付いたら(夫が)倒れている後ろ姿が見えた」などと証言。
さまざまな「映像」が見えてきた際のことを問われると、「“なんなんだろうこれ”って思い、体はフワッとした感じだった」などと述べ、
幻覚が見えていたことを強調。犯行に使ったとされるワインボトルを持つ手には「力を入れている感覚はなかった」と話した。
検察側が最後に問いかけた「祐輔さんが憎くてたまらない、憎さあまって殺したのではありませんか」との質問には、「違います」と強い口調で答えた。
検察側は、検察、弁護側双方がそれぞれ推薦した2人の鑑定医が、いずれも心神喪失との認識を示した鑑定結果を不服として、今月24日の公判で再鑑定を請求していた。
これについて裁判長は約1時間20分の被告人質問を終えると「再鑑定については、必要なしと考えて却下」と述べ、証拠調べを終えた。
被告が「心神喪失」の場合、刑法は被告の刑事責任能力なしとして罰しないことを規定している。
鑑定結果はあくまでも参考意見で、判断を下すのは裁判官だが、大きな影響を与えることも考えられる。
次回4月10日の公判で論告求刑や弁護側の最終弁論が行われ、結審する。
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