08/03/17 03:20:06.04 k13Ilj1H0 BE:1309190459-2BP(428)
>>772
【資料5】
近年、子どもたちに悪影響を与える恐れのある以下に示すような情報(「有害情報」と言います。)が多くなっています。
① わいせつ画像などの性的な情報
② 暴力的な描写や残虐な情報
③ 自殺や犯罪を誘発する情報
④ 薬物や危険物の使用を誘発する情報 など
雑誌、DVD、ビデオ、ゲームソフトなどの有害情報に対しては、現在、ほとんどの都道府県で条例により、有害図書類等の指定や青少年への販売禁止などの制限がありますが、罰則が弱い、各都道府県により規制がばらばらであるなどの指摘があります。
また、インターネットの世界でも通信事業者やネットカフェ業者による自主規制などが行われていますが、業界団体に属していない業者は規制の対象外となっています。
子どもがインターネット上の有害情報に携帯電話等でアクセスして被害にあうケースも増えています。
一方、表現の自由等に配慮して、どのような情報であっても規制すべきでないという意見もあります。
政府では、こうした状況を踏まえ、様々な取組を行ってきたとともに、平成19 年7月に「有害情報から子どもを守るための検討会」を立ち上げ、
1 国の姿勢を示す
2 社会全体として取り組む
3 有害情報を適切に把握する
4 有害情報の特性等に応じた対応策を講ずる
5 表現の自由等に配慮する
の5原則を掲げて検討を進めているところです。
で?
これに何かおかしいところあるの?