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女子高生に不処分、少年審判
長岡市の県立高校のトイレで昨年6月、男児を出産し、死亡させたとして、殺人の非行事実で家裁送致された
同校3年の女子生徒(18)の少年審判が13日、新潟家裁長岡支部で開かれた。北村史雄裁判長は、成人の
刑事裁判の無罪に相当する非行事実なしの不処分とする決定をした。
女子生徒の付き添い人の弁護士によると、北村裁判長は不処分とした理由について「殺意を持ってえい児を
トイレに投げ入れたという自白調書は信用できない」と説明。女子生徒は抱き上げたえい児を誤ってトイレに
落としたとし、犯罪性は認定できないと判断した。
少年審判は昨年7月から始まり、これまで8回の審理を重ねた。少年審判は通常1、2回の審理で終わること
が多いが、今回は取り調べに当たった検事のほか、えい児の司法解剖をした医師らが参考人として審判廷に
出るなど、異例の長期に及んだ。
付き添い人は「非行事実のとらえ方が女子生徒側と検察側で異なっていたことから、長岡支部が慎重に審理を
進めてきた」と話している。
県警は女子生徒が昨年6月5日午後5時ごろ、校内の女子トイレで男児を出産し、死亡させたとして殺人容疑で
逮捕し、家裁送致していた。
新潟日報2008年3月13日
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